よくある質問(FAQ)

遺言書作成で感じる「疑問と不安」に正直にお答えします。

このページでは、過去に当事務所で取り扱った案件で実際にお客様から聞かれたことを中心に、よくある質問と回答を載せています。

遺言書に関してのちょっとした疑問への回答から深刻な事情がある方の解決の糸口まで幅広く、しかもお客様から実際に聞かれたことを載せていますので、きっとあなたの疑問にも応えられるはずです。

「弁護士は話しにくいのではないか」「費用が後から増えないか」「自分の複雑な事情に対応してもらえるか」など、小さな不安や疑問を解消することのお役に立てると嬉しいです。

【「私にも遺言書は必要?」とお悩みの方】

(資産の額、家族仲、年齢、認知症など)

A. いいえ。遺言書を作成する必要性と財産総額の大小は関係がありません!遺言書を作成する目的は人により様々ありますすが、例えば、「将来揉めないようにしたい」「●●には渡したくない」「残された家族が困らないようにしたい」などの希望を持っている方にとって、財産総額が大きくても小さくても遺言書を作成する必要性は変わらりませんよね。「自分の死後に財産がどのようになっても気にならない!」というお考えをお持ちの方でない限りは、財産総額の大小に関係なく、遺言書の作成を検討されることをおすすめします。

A. 今あなたを中心に家族仲が良かったとしても、あなたがいなくなったあとは、遺言書があると無いとで大違いになることがあります。たとえば、「兄弟間の話し合いではお互いの考え方が真正面からぶつかってしまうところだったが、遺言書があることを知って『お父さんがそう言っているなら…』と兄弟二人ともが納得した」となることは、決して少なくありません。

A. 満15歳以上の方であれば作成することができます。高齢の方やリタイアした年代の方が作る印象が強い遺言書ですが、実はもっと幅広い年代の人が作れるんです。

A. ご本人に認知症の診断がなされている場合でも、病状の程度によっては遺言書を作成できることがあります。目安として、・ご自身のお名前・生年月日・ご家族のお名前・自宅の住所が答えられる程度の病状であれば、作成できる可能性があります。個別にご相談ください。

「こんなことはできる?」遺言書の中身・ルールを知りたい方

(友人への寄付、夫婦連名、遺留分、書き直しなど)

A. 可能です。ただし、親族以外に遺産を渡す場合には、親族に遺産を渡す場合よりも相続税が高額となる場合がありますのでご注意ください。

A. いいえ、できません。そのような遺言を「共同遺言」と呼びますが、これは法律で禁止されています(民法975条)。1人につき1通の遺言書を作成する必要がありますので気をつけましょう。

A. 「長男に全てを相続させる」という遺言書は有効ですが、長男は全ての遺産を相続した後に長女に対して一定額(遺留分)を金銭で支払う必要が生じます。遺留分は、相続に関する紛争の中でも深刻な争いになって裁判にまで発展するケースも少なくありません。遺留分に関して不安があれば、弁護士への相談が最も確実です。

A. 可能です。ただし、修正したり作り直したりする場合には、手間やコストがかかってしまいます。私たちが「弁護士のゆいごん」で提供する遺言書は、可能な限り作り直しの必要が生じないよう、将来予想される事情の変更もカバーした内容で作成します。

「公正証書」ってなに? 作成の仕組みについて知りたい方

(公正証書のメリット、証人の条件など)

A. 公証人という公務員が内容を証明する、「公に証明された」書面のことをいいます。自筆の遺言書と異なり、公正証書は、公証人という公務員の面前で認証される文書であるため、将来、相続人から遺言の偽造や認知能力が疑われるリスクを減らすことができます。公正証書の特徴について、より詳細には【こちら】をご参照ください。

A. 以下の人は証人になることができませんのでご注意ください。
① 未成年の人
② 遺言書を作る人の相続人になる人や、遺贈を受けようとしている人
③ ②の人の配偶者と直系の血族の方

申し込みや進め方、弁護士への相談について知りたい方

(リモート対応、代理申込、税金の相談など)

A. いいえ、裁判はしません。ドラマなどでよくある裁判で争いを解決することは、弁護士の役割のうち、数割程度です。弁護士には、争いになる前に、争いになることを予防する最強のアドバイザーとしての役割があるのです。このような弁護士業務を予防法務といいます。

A. ご自身のご希望をはっきりと弁護士にお伝えください。ご希望を余す所なく伝えていただいて初めて、弁護士は法律の専門家としてベストな提案ができます。ご希望の中には家族の内情などお話しにくいことが関わる場合もあるかと思いますが、弁護士には守秘義務があります。どうぞ安心してお話しください。

A. 「弁護士のゆいごん」ではリモートでの面談を実施しています。もちろん、お客様がご希望された場合は、対面での面談もご対応可能です。

A. ご家族の方等、遺言書を作成するご本人以外の方が代理してお申込みいただくことができます。ただし、お申込みいただいた後、少なくとも一度はご本人と弁護士の面談が必須となりますのでご了承ください。なお、ご本人のご同意があれば面談の場にご家族の方も同席することが可能です。

A. 税金に関する込み入ったご相談や、具体的な試算については、相続税のエキスパートの税理士をご紹介することが可能です。

気になっていた点は解消いただけたでしょうか。

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